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相続アドバイザー/事業承継士/宅地建物取引士/2級FP技能士

山口 亜由美

[弁護士法人山下江法律事務所]

相続が始まったら相続人を確定する必要がある、というお話をしました(相続が始まったら② 相続人を確定する)。

しかし、相続人を確定しようにも、相続人の中に行方不明者がある場合もあります。

遺言書がなかった場合の遺産分割協議は、相続人全員でおこなう必要がありますし、相続税の申告では相続人の数により基礎控除額が変わってきます。

では、相続人の中に行方不明者がいる場合、どうすればよいのでしょうか。

まず、国内では戸籍や住民票をたどります。

外国(特定の国や地域)に住んでいることがわかっている場合には、外務省が実施する所在調査を申し込みます。

いずれも、どう探しても行方がわからない、というところまで調査をする必要があります。

調査の結果、ある一定期間(普通失踪では7年間、危難失踪では危難※が去った後1年間)生死不明の状態が続いており、死亡した確率が高いと考えられる場合に、死亡したものとみなす制度に失踪宣告があります。

生死不明となってから失踪宣告に必要な期間を経過していない場合、不在者財産管理人を選任することができます。

失踪宣告も不在者財産管理人の選任も利害関係人(この場合は相続人)が行方不明者の従来の住所地または居所地の家庭裁判所に申し立てることができます。
※危難とは、戦争、災害、船や飛行機の遭難など

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山口 亜由美

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