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相続アドバイザー/事業承継士/宅地建物取引士/2級FP技能士

山口 亜由美

[弁護士法人山下江法律事務所]

 

これまで4年以上、相続アドバイザーとしてブログを書いてきましたが(山下江法律事務所の相続アドバイザーと学ぶ♪はなまるエンディングプラン)、先日、改めて考えてみるに「そもそも『相続』とは何か」という話をしたことが無いことに思い至りました。

 

セミナー講師として話をするときも同様です。

それくらい「相続」という言葉は誰もが知っている言葉で、多くの方が改めて説明を必要としない言葉なのでしょう。

しかし、だからこそ、そこには誤った認識があっても正す機会はなかなか無く、現に相続が起こってから慌てることになるように思われます。

ちなみに国語辞典で「相続」を調べてみると、「①先代に代わって,家名などを受け継ぐこと。

②〘法〙死者が生前にもっていた財産上の権利・義務を配偶者・子などの親族が包括的に承継すること。

③次々に続くこと。」(『三省堂大辞林』)とあります。

 

相続の仕事をしていると、②の意味の方がもっぱら日常的なので、辞書では①の意味が②よりも先に説明されているなんて思いも寄りませんでした。

一般的には①の意味で知られているのだとすると、「家名」という言葉に「代々続いた旧家、由緒ある名家」のイメージが重なって、「我が家は相続とは無縁だ」と思う方が多いのも肯けます。

 

この①の意味で、相続がごく一部の限られた人の問題のように感じられるのは、長子(長男)が独占的に家督を継いでいた中世から明治民法までの相続のイメージに引きずられているからだとしたら、戦後、現行民法への大規模改正で長男相続制が廃止されてはや70余年、現行民法と共に生きてきた世代の相続がひとしきり終わると、世間での相続に対するイメージも少しずつ変わってくるのかもしれませんね。

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