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相続アドバイザー/事業承継士/宅地建物取引士/2級FP技能士

山口 亜由美

[弁護士法人山下江法律事務所]

相続が始まったらまずは遺言書を探すことになる、というお話をしました(相続が始まったら① 遺言書を探す)。

では、次にすることは?

相続人を確定します。

近親者の内、被相続人とどのような関係にある者が相続人になるのかについては、「相続の基本>誰がいくら相続するのか(その1)」で説明していますので、ご参考になさってください。

まずは、被相続人の死亡時の戸籍を取り寄せて、その戸籍より古い戸籍の存在があれば、古い戸籍を取り寄せる、という作業を被相続人が出生した記載がある戸籍(戸籍の筆頭者が被相続人の親)が出てくるまで繰り返します。

これによって、被相続人の子(第一順位の法定相続人)の有無、有れば誰が子なのかが確定できます。

時には、離婚歴のある等から被相続人に、遺族が知らなかった子の存在がわかる場合もあります。

被相続人の子であれば、その後の交流の有無に関わらず法定相続人になりますから、この戸籍を用いた相続人の確定の重要性をご理解いただけることと思います。

被相続人に子がない場合は、第二順位となる親の生死、続いて第三順位となる兄弟姉妹の生死を戸籍をたどって確認していきます。

この過程で確定される相続人の中には、生死や所在が分からない相続人が含まれることもありますが、その場合の手続きについては、また改めて説明いたします。

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相続アドバイザー

山口 亜由美

Ayumi Yamaguchi

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