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山口 亜由美

[弁護士法人山下江法律事務所]

先のコラムでは、「相続」という単語そのものに遡って「相続とは何か」について考えてみましたが、今回は法律用語としての「相続」について考えてみます。

先のコラム「そもそも『相続』って何ですか?」で触れた②の意味での「相続」で、「死者が生前にもっていた財産上の権利・義務を配偶者・子などの親族が包括的に承継すること。」(『三省堂大辞林』)と説明されていました。

この説明にある「死者」(承継される人)を「被相続人」、「配偶者・子どもなどの親族」(承継する人)を「相続人」と言います。

そして、この相続は死亡によって開始される(民法882条)ので、人が亡くなるとそれと同時に相続が始まっていることになります。誰一人として相続とは無関係でない理由がここにあります。

一般に相続といえば財産を受け継ぐことだと思われているようで、「うちは財産がないので相続は関係ない!」と言う方も少なくないのですが、相続では「財産上の『権利・義務』を承継」するので、財産にはプラスの財産(不動産、預金など)だけでなく、マイナスの財産(借金、連帯保証債務など)も含まれるので注意が必要です。

相続財産にはその他にどのようなものがあるのかは、当サイトの「相続の基本」に「なにが相続財産になるのか」で列挙してあるので、こちらもあわせてご覧ください。

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