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相続アドバイザー/事業承継士/宅地建物取引士/2級FP技能士

山口 亜由美

[弁護士法人山下江法律事務所]

今回は、相続対策を考えるに当たって、まず始めに知らなくてはならない基本のお話をしておこうと思います。

相続といえば、家族の誰かが亡くなって、残された家族がその人の財産をもらうこと、というのが漠然としたイメージでしょうか。
法律ではどのように定められているか、順を追ってみていきましょう。

財産を相続する人を「相続人」、相続される人(亡くなった家族)を「被相続人」と言います。

誰が相続人か。

法律で定められた相続人を「法定相続人」といい、被相続人の配偶者は、常に相続人となります(民法890条)。

ついで子(第一順位)、親(第二順位)、兄弟姉妹(第三順位)の順に相続人になります(民法887条、889条)。

この「順に相続人になる」というのは、子がいなければ親が、親もいなければ兄弟姉妹がなるということで、子と親が同時に「法定相続人」になることはありませんが、遺言書で法律と異なる相続を定めれば、子も親も「相続人」になることはあります。

では、法定相続人はどのような割合で財産を相続するのでしょう?

法律で定められた割合を「法定相続分」と言って、子があれば配偶者が1/2で残りを子が全員で分け、子がなく親があれば配偶者が2/3で残りを親が分け、親もなく兄弟姉妹があれば、配偶者が3/4で残りを兄弟姉妹で分けることになります(民法900条)。この相続分も遺言書で法律と異なる定め方をすることができます。

裏を返して考えてみると、遺言書も相続人の間での合意も無ければ、相続人も相続分も法律で当然に定まってしまう、ということになりますね。

ご自身の場合はどうなるのか分からなかったり、法定とは異なる相続を定めたかったりする場合は、一度、はなまる相続にご相談ください。遺言書を残すなど、法的に有効な対策を講じなかったばかりに、財産を残したい相手に残せなかったという事例は少なくないので、気を付けたいですね。

 

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