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自分と家族が絶対に後悔しない備え方をお伝えします


終活ガイド(上級)/相続アドバイザー(上級)

今井 絵美

[弁護士法人山下江法律事務所]

・養子縁組とは

親子の血縁関係とは無関係に人為的に親子関係を発生させることをいいます。

この関係によって設定された親子関係をそれぞれ「養親」「養子」といいます。

「養親」に対し、実の親を「実親」といいます。養子縁組には、「普通養子縁組」と「特別養子縁組」の2種類があります。

・普通養子縁組の場合

 

いわゆる一般的な養子縁組が「普通養子縁組」で大半がこちらに当てはまります。

普通養子縁組の場合、養親と養子との間に新たな親子関係が生じますが、実親との親子関係が消滅する訳ではありません。

つまり、普通養子は、養親・実親どちらが亡くなった場合にも相続人となります。

逆に養子が亡くなった場合に、養親・実親ともに相続人となります。

 

・特別養子縁組の場合

特別養子縁組をすると実親と特別養子に出した子供との親子関係が終了します。

法律上は他人同然となりますので、養親と養子との間に通常の相続関係が発生するのみで、実親と養子がお互いに相続人になることはありません。

普通養子か特別養子か不明な場合は戸籍謄本から判断できます。

 

・兄妹が相続人の場合

兄弟姉妹が法定相続人となる場合、普通養子は実の兄弟姉妹、養子縁組による兄弟姉妹にかかわりなく法定相続人となり、また被相続人ともなります。

相続分については、兄弟姉妹が相続人のとき、片親だけが同じ兄弟姉妹の相続分は両親ともに同じ兄弟姉妹の2分の1となります。

養子縁組による兄弟姉妹も同じで、両親ともに養子縁組したか、片親とだけ養子縁組したかにより、相続分が異なることがあります.

 

・養子縁組と代襲相続

既に死亡した子供に子供がある場合、その子供(孫)が子供に代わって相続するのが代襲相続です。

養子が養親より先に死亡した場合、養子の子の出生(または養子と養子の子の間の養子縁組)が養子縁組の先か後で答えが異なります。

養子縁組前の子供は代襲相続人になりません。養子縁組前の子供は実親の代襲相続人になります。

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相続アドバイザー

今井 絵美

Emi Imai

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