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終活ガイド(上級)/相続アドバイザー(上級)

今井 絵美

[弁護士法人山下江法律事務所]

相続も生命保険も、人の死をきっかけに誰かが金銭を受け取る、という点で似ているので混同されがちですが、生命保険は受取人固有の財産とみなされ、遺産分割とは切り離して考えます

ただし、すべてのケースでこのような結論になるわけではありません。判例によると、相続人間の「不公平が民法903条の趣旨に照らし到底是認することができないほどに著しいものであると評価すべき特段の事情が存する場合」は、生命保険金も特別受益になるとしています(最決平16.10.29)。

つまり、相続人間の公平の観点から例外的に、生命保険金を相続財産に持ち戻して遺産分割をする場合もある、ということです。

上記判例の「特段の事情」があるかどうかは、「保険金の額」「この額の遺産の総額に対する比率」「同居の有無・被相続人の介護等に対する貢献の度合など保険金受取人である相続人及び他の共同相続人と被相続人との関係」「各相続人の生活実態」などもろもろの事情を総合的に考慮して判断されます。

「生命保険金は受取人固有の財産」ということは、案外知られていません。

ちなみに相続放棄をしても生命保険金は受け取ることができます。生命保険の相続の場面での特性を知っておくことで相続対策の幅が広がります。

生命保険の特徴は、他にも、「相続発生時に即座に現金が手に入る(請求から1週間~10日程度)」、「税法上の優遇措置がある(500万円×法定相続人の数の非課税枠)」などがあります。

生命保険を活用した相続対策に興味のある方はぜひはなまる相続にお問い合わせください。

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