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相続アドバイザー/事業承継士/宅地建物取引士/2級FP技能士

山口 亜由美

[弁護士法人山下江法律事務所]

相続が始まったら何をすることになるのか、といったことを順に説明しています。

①遺言書を探す、②相続人を確定する、③相続財産を確定する、④相続放棄を考える、に続いて今回は遺産分割協議について説明します。

相続人全員もしくは一部で相続放棄をしないことが決まったら、相続放棄をしなかった相続人の間で遺産分割協議をすることになります。

遺言書があって、その遺言通りの分割をする場合は良いのですが、遺言書の内容に疑義があるもしくは遺言書がない場合には、(相続放棄をしなかった)相続人全員で遺産をどのように分けるのかを決める遺産分割協議をすることになります。

相続人全員の合意があれば、その分け方が遺言書とは違っていても、法律で定められた法定相続分とは違っていても、その分割は法的には有効な分割となります。法定相続分は、あくまで遺産分割協議で全員の合意が得られずに争いになってしまった場合に裁判所が下す判断の基準を示したものに過ぎないのです。

遺産分割協議で全員の合意が得られたら、遺産分割協議書を作成することをお勧めします。

遺産分割協議書を作成することに法的義務はなく、作成しなくても遺産分割協議自体は有効ですが、無いと後日、合意を得た協議結果が分からなくなってしまう可能性が大いにありますし、不動産の名義変更や相続税の申告をはじめとする相続手続きには必要になったりします。

法的義務のない書類なので、遺言書のように法的に必要な要式はありませんが、後日参照する際に誤解の無いよう、その記述の仕方には遺言書同様の細心の注意を払っておくべきです。

例えば、不動産では登記事項証明書と同じ表記をする、後日発見された遺産の分割法方を明記する、相続人全員が署名の上、実印を押印する、印鑑登録証明証を添える等です。

作成する遺産分割協議書は1通でも構いませんが、相続人の数だけ作成し割印を押しておくと各相続人が平等に保管できます。

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