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山口 亜由美

[弁護士法人山下江法律事務所]

先のコラム(「相続が始まったら①」)で「自筆証書遺言が見つかったら家庭裁判所に検認の請求をすることになる」というお話をしました。

今回は、その「検認」についてのお話です。

検認の請求は、遺言書の保管者または遺言書を発見した相続人が申立人になれます。申立先は遺言者の最後の住所地の家庭裁判所になります。

広島の場合、広島家庭裁判所、同呉支部、尾道支部、福山支部、三次支部があります。

検認の請求には、800円の収入印紙、連絡用の郵便切手(各家庭裁判所に確認のこと)、裁判所所定の申立書、遺言者の出生から死亡までの戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本を提出します(郵送可)。

検認の請求をすると、裁判所から検認期日(検認を行う日)が検認の申立人とそれ以外の各相続人に通知されます。
申立人以外の相続人が検認期日に出席するかどうかは、各人の判断に任されており、全員がそろわなくても検認手続は行われます。

検認期日には、申立人は遺言書、印鑑など(家庭裁判所の担当者から指示されたもの)を持参します。
家庭裁判所は、出席した相続人などの立会のもと、封筒を開封し、遺言書を検認します。検認の済んだ遺言の執行をするためには、遺言書に検認済証明書が付いていることが必要になるので検認済証明書の申請(遺言書1通につき150円分の収入印紙と申立人の印鑑が必要)をします。

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