相続コラム はなまる知恵袋
遺言書作成にはいくらかかる?専門家に依頼する場合の費用も解説
更新日: 2024 . 10.1
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更新日: 2024 . 10.1
「万が一のときのために」と、多くの人が考える遺言書の作成。しかし「費用はどれくらいかかるの?」「専門家への依頼は高額なの?」といった疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。
この記事では、遺言書の作成にかかる費用について詳しく解説します。加えて、自分で作成する場合と専門家に依頼した場合のメリット・デメリットについても紹介します。遺言書作成を検討されている方は、あなたにぴったりの遺言書作成方法を選ぶためのヒントとして参考にしてください。
弁護士
宮部 明典
[弁護士法人山下江法律事務所]
遺言書には、ご自身で作成する「自筆証書遺言」と、公証人などの専門家立会いのもと作成する「公正証書遺言」の2種類があります。それぞれ作成方法が異なるため、費用も大きく変わってきます。それぞれの概要とメリット・デメリットについて詳しく見ていきましょう。
自筆証書遺言とは、遺言者自らが手書きで書く遺言書を指します。その場合、以下の要件が必要です。
本文は作成者が自筆しなければなりません。ただし、2019年の民法改正によって、財産目録のみパソコンや代筆で作成できるようになりました。財産目録には、預貯金通帳の写しや不動産の登記事項証明書などの資料を添付し、すべてのページに署名と押印が必要です。
自筆証書遺言のメリットは以下のとおりです。
一方で、デメリットは以下のとおりです。
また、遺言者の死亡後に発見した遺言書は、保管者もしくは相続人が家庭裁判所に遺言書を提出し、検認の手続きを取る必要があります。
公正証書遺言とは、公正役場で証人2人以上の立会いのもと遺言者が遺言の主旨を公証人に述べ、公証人に筆記・作成してもらう遺言書です。原本は、公証役場で保管されるため、自宅で見つからないようにする必要がありません。
公正証書遺言のメリットは以下のとおりです。
一方のデメリットは以下のとおりです。
費用は、相続する財産の価額に対応しています。価額の詳細は後述します。
自筆証書遺言のデメリットは、紛失や第三者による書き換えなどのリスクがある点です。また、要件を満たしていなければ無効になってしまう恐れもあります。そのデメリットを解消する方法として、自筆証書遺言書保管制度が2020年7月にスタートしました。
この制度を利用すると、全国50か所の法務局とその支局・出張所で、自筆証書遺言所とその画像データを保管してもらえます。制度利用のメリットは以下のとおりです。
依頼時には、民法が定める自筆証書遺言の形式に適合するかを法務局職員に確認してもらえます。作成した遺言書が最低限の条件を満たして効力を発揮するかどうかを、作成しながらチェックが可能です。
また、遺言者が亡くなった場合、あらかじめ指定された人物(相続人)へ、遺言書が法務局に保管されている旨を通知してもらえる仕組みです。さらに、自筆証書遺言を開封する際に家庭裁判所の検認が必要なところ、自筆証書遺言書保管制度を利用すれば、検認が不要となります。
遺言書作成にかかる費用について、以下の3つのパターンを紹介します。
それぞれ詳しく見ていきましょう。
自筆証書遺言は、作成するだけなら費用はかかりません。自筆証書遺言書保管制度を利用する場合は、1件3,900円が必要です。
公正証書遺言を作成する場合は、公証人に支払う手数料が必要です。費用の相場は、遺言の目的である財産の価額に対応しています。2024年9月時点での手数料は、以下のとおりです。
手数料に消費税は不要です。また、病気などで移動できず、公証人に出張してもらう場合は、日当や旅費も支払います。旅費は実費、日当は1日につき2万円(ただし4時間以内の場合は1万円)です。日当の費用は、公証人手数料令に定められています。
参照:公証人手数料令第43条
専門家に依頼する場合の費用相場は、以下のとおりです。
弁護士は紛争案件の取り扱いもあるため、基本費用が高めです。なお、あくまでも上記は目安であり、最終的な金額は依頼内容によって異なります。ただ、相続で親族がもめそうだと心配な場合は、あらかじめ弁護士に依頼しておくほうが安心でしょう。
自分で遺言書を作成する際には、以下のポイントに気をつけましょう。
どれかひとつでもミスがあると、有効性が認められず、効力がないものとみなされてしまいます。
重要なポイントとして、財産目録以外の本文のすべてを自書しましょう。また、自分の財産をリスト化して整理する必要があります。そのうえで財産目録のみパソコンで作成可能です。その場合、以下の要件を満たす必要があります。
パソコンで作成した財産目録は、本文で記載された用紙とは別に作成しましょう。また、添付するコピーが両面コピーであれば、両面に署名と押印が必要です。
遺言書には、遺言者の自筆署名が必要です。署名は、住民票の記載どおりである必要があります。
作成した年月日を正確に記載しましょう。日付が記載されてない場合は、遺言書が無効になります。
押印は、認印でも問題ありません。しかし、できれば実印が望ましいでしょう。
もし内容を訂正したい場合は、ルールに従う必要があります。法律に定められている「加除訂正」に従いましょう。そのルールは以下のとおりです。
修正テープや塗りつぶしは認められません。また署名と押印がなければ、遺言書全体が無効になってしまうので、注意しましょう。
費用がかかりますが、専門家に依頼すれば以下の3つのメリットがあります。
それぞれ詳しく見ていきましょう。
自分で遺言書を作成すると無効になるリスクがあります。少しのミスで遺言書全体が無効になることもあるため、確実に遺言を実行したい場合は専門家に依頼しましょう。
自筆証書遺言保管制度では、民法が定める自筆証書遺言の形式に適合するかを法務局職員に確認してもらえます。しかし、その内容が有効かどうかのチェックはしてもらえません。
また、相続に関する法律はここ数年大きく改正されています。その変更を正確に把握しているのは専門家です。相続が争族に発展しないよう専門家に相談できるのも、メリットのひとつといえます。
自筆証書遺言の場合は、遺言自体は残せますが、手続きは相続人に任されます。一方、専門家に依頼すれば、死後に不動産の名義変更や預貯金の払い戻し、寄付などの事務手続きに対応してくれます。確実に遺言内容を実現してもらえる安心感があるのもメリットです。
遺言書の作成は、少しの間違いが無効につながるリスクをはらんでいます。専門用語も多く、正しいかどうかの判断も一人では難しいものです。そのせいで「自分の希望が正しく伝えられるか心配」といった悩みをお持ちの方も多いのではないでしょうか。
はなまる相続では、経験豊富な専門家があなたの状況やご希望に寄り添い、丁寧にご相談に乗ります。遺言書の作成をしたいけど、何から始めればいいかわからないとお考えの方は、ぜひご相談ください。
弁護士 宮部 明典 Akinori Miyabe
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