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相続税の申告・節税対策や生前贈与の専門家です


税理士/宅地建物取引士

棚田 秀利

[棚田秀利税理士事務所・相続税申告相談プラザひろしま]

 

(問題)先日父が亡くなりました。父の財産に相続税が課税されるかもしれませんが、どんな財産に対して課税されますか?

(解答)
相続税は、基本的にはなくなったお父さんが持っていた全財産に対して課税されます。
ただし
① 相続税が課税されない非課税財産もあります。
② 死亡時にお父さんが所有していない財産も、相続税の課税対象となる財産もあります。

 

(説明)

1. 本来の財産

お父さんが亡くなった時点で所有していた財産で、金銭的価値のあるすべての財産に対して相続税が課税されます。

具体的には、土地、建物、借地権、事業用財産、株式、公社債、投資信託、現預金、貸付金、家庭用財産、書画骨董、貴金属、自動車、電話加入権などが該当します。

 

2. みなし相続財産

お父さんが亡くなったことにより受け取る生命保険金、退職金です。

これらは厳密にいえば、お父さんの死亡時にお父さんの所有する財産では有りませんが、実質は相続したのと同じにみなされ、相続税が課税されます。

3. 相続開始前3年以内の贈与財産

亡くなる前3年以内にお父さんから財産の贈与を受けている場合には、その贈与財産に対しても相続税が課税されます。

 

4. 相続時精算課税制度によって贈与を受けた財産

生前に相続時精算課税制度によってお父さんから財産の贈与を受けている場合には、その贈与財産に対しても相続税が課税されます。

 

5. 非課税財産

墓地・仏壇・祭具、国・地方公共団体・公益法人に対して寄付した財産、相続人が受け取った生命保険金や死亡退職金のうち一定額(500万円×法定相続人の数)などは、相続税が課税されません。

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税理士

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Hidetoshi Tanada

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