相続コラム はなまる知恵袋
相続が始まったら③ 相続財産を調べる
更新日: 2017 . 07.26
相続コラム はなまる知恵袋
更新日: 2017 . 07.26
相続アドバイザー/事業承継士/宅地建物取引士/2級FP技能士
山口 亜由美
[弁護士法人山下江法律事務所]
相続が始まったらすることについて、順を追って説明してきました(①遺言書を探す、②相続人を確定する)。
次に(相続人の確定と並行して)相続財産を調べます。
被相続人が財産目録を作ってきちんと書き残しておいてくれていたり、生前にどのような資産があるのかを話しておいてくれていたりすれば良いのですが、時には「どこに何がどれだけあるかわからない」というところから調査を開始することもあります。
肉親を亡くした悲しみの中、時間に追われながら、このような調査をするのは本当に大変なことですから、私たち「はなまる相続」では、相続対策で最初にすべき大切なこととして、手続対策を挙げています。
相続財産の全容が明らかにならなければ、相続人が確定したところで、遺産分割のしようがありませんし、もしかしたら、相続しない方が良い負債があるかもしれません。
では、どのようなものが相続財産になるのでしょうか。
相続とは、被相続人の財産上の地位(権利・義務)を引き継ぐことでしたから
不動産:土地、建物
物権:抵当権、質権、地上権、永小作権など
動産:現金、宝石類、書画・骨董、家具、車など
債権:銀行預金、貸付金、借地・借家権など
有価証券:株券、社債券、国債、手形など
知的財産権:特許権、著作権、商標権など
その他の債権:ゴルフ会員権、慰謝料請求権など
各種債務:借入金、家賃、連帯保証債務など
裁判上の地位:原告、被告
などが相続財産となります。
一方で、相続の対象とならないような権利義務には、使用貸借契約における借主の地位、親権者の地位、親の子に対する扶養請求権、公営住宅の使用権や墓地などの祭祀財産などがあります。
相続財産を確定させるためには「何が相続財産で何がそうでないか」に始まって、相続財産についてはその有無を調査していくことになります。
相続アドバイザー
山口 亜由美
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