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山口 亜由美

[弁護士法人山下江法律事務所]

先のコラム(「続・そもそも『相続』って何ですか?」)では、「相続は死亡によって開始される(民法882条)」とお伝えしました。ですから、今回のコラムのタイトル「相続が始まったら」は、時間軸上では「人が死亡したら」と同じということになります。

相続の話の上では、人は死亡したと同時に「被相続人」(生前にもっていた財産上の権利・義務を相続される人)と呼ばれることになります。

そして遺族がまず初めにすることになるのが、被相続人の遺言書を探すことです。遺言書の存在が明らかになって、それが自筆証書遺言であれば家庭裁判所に検認の請求をすることになります(公正証書遺言であれば検認は不要)。封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することができません(民法1004条3)。検認を経ずに開封してしまうと、5万円以下の過料に処せられる場合があります(民法1005条)。

では、封印されていない遺言書だったら?それでも検認は必要です。検認とは、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続だからです(裁判所サイト「遺言書の検認」)。

遺言書が有る場合は、その内容に基づいて遺言執行を行いますが、その内容について相続人間で疑義がある場合は、遺言書が無い場合と同様に遺産分割協議を行うこともできます。

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