相続コラム はなまる知恵袋
相続が始まったら④ 相続放棄を考える
更新日: 2017 . 08.10
相続コラム はなまる知恵袋
更新日: 2017 . 08.10
相続アドバイザー/事業承継士/宅地建物取引士/2級FP技能士
山口 亜由美
[弁護士法人山下江法律事務所]
相続が始まったら何をすることになるのか、といったことを順に説明しています。
①遺言書を探す、②相続人を確定する、③相続財産を確定する、に続いて、今回は相続放棄について説明します。
被相続人が亡くなると同時に相続が開始すると、被相続人の財産は原則的に相続人が法定相続分で引き継ぐことになるのですが、相続人本人の意思が全く反映されないと酷な場合があります。
そこで、相続人は相続が開始すると、①相続人の権利義務をすべて受け継ぐ単純承認、②権利義務を全く受け継がない相続放棄、③相続人が相続によって得た財産の限度内で被相続人の負債を受け継ぐ限定承認のいずれかを選択できます。
相続財産を調べてみて、特にその中にマイナスの財産(借金など)の方が多い場合は、相続放棄を検討することになります。(プラスの財産の方が多くても、何かその相続に関わりたくないような事情がある場合にも相続放棄はできます。)
時々、「相続放棄をした」という方の中に、「相続しなかっただけ」の人がいらっしゃいますが、相続放棄は相続人の間での意思表明ではなく家庭裁判所へ申述をするものです。
しかも、この申述は、相続の開始を知った時から3か月(この3か月を「熟慮期間」といいます)以内にしなければならず、熟慮期間を経過した場合や熟慮期間内に相続財産を処分した場合には単純承認をしたものとみなされます。
相続放棄の申述が受理された場合には、その申述をした相続人は、最初から相続人ではなかったものとみなされます。
ですから、仮に第1順位の相続人全員が相続放棄をすると、第1順位の相続人が存在しなかったものとして第2順位の相続人が被相続人の権利義務を承継することになります。
借金などのマイナスの財産が多くて相続放棄をするような場合には、その他、相続人となりうる人への配慮も必要です。
相続放棄は、相続人の一人が単独で申述できますが、限定承認の場合は、相続人全員が共同で行わなければならない点にも違いがあります。
相続アドバイザー
山口 亜由美
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