相続コラム はなまる知恵袋
その遺言書、法的効力がありますか?
更新日: 2016 . 03.7
相続コラム はなまる知恵袋
更新日: 2016 . 03.7
相続アドバイザー/事業承継士/宅地建物取引士/2級FP技能士
山口 亜由美
[弁護士法人山下江法律事務所]
今回は「遺言書はどのように書けば良いのか」というお話をします。
遺言書に書かれた内容を「遺言」(法律用語で「いごん」)と言います。遺言については、その方式が法律で厳格に定められていて、この方式を満たさない遺言は法的に無効となります(民法960条)。なぜなら、遺言の効力が発生した時には、既に遺言を残した当の本人はこの世になく、その真意を確認する術もないからです。
では、法的に有効な遺言を残すにはどうすれば良いのでしょうか。
まず、遺言は書面で残す必要があります。時々「父は生前そう言っていた。」とか、「それが録音されて残っている」と言う方がいらっしゃいますが、法律で定められた方式を満たしていない以上、法的には無効です。
ですが、遺言が紙で残されている限り、それが何かの裏紙であろうと紙切れであろうと構いません。こんなことから、遺志が書き残されていさえすれば、それが遺言書になると誤解される方がいらっしゃるのかもしれませんね。
遺言に残せる内容も法律で定められていて、それ以外のことを遺言しても法的効力はありません。
定められている内容は、相続分の指定(民法902条)、遺産分割方法の指定・遺産分割の禁止(民法908条)、遺贈(民法964条)、遺言執行者の指定(民法1006条)、推定相続人の廃除とその取り消し(民法893条、894条)、子の認知(民法781条2項)などです。
最後に必要なのが、遺言した日を特定できる日付、本人の署名と押印です。
遺言の作り方で一般的なものには、2通りあって、遺言者本人が自力で作る場合、全文を自筆しなければならず、これを自筆証書遺言(民法968条)と言います。
これに対し、遺言者が2人以上の証人の立会いのもと、公証人に遺言内容を伝えて遺言書を作成してもらうのが公正証書遺言(民法969条)です。費用はかかりますが、専門家が作成し、公証役場で保管されるので法的効力への不安は解消されます。
この他、秘密証書遺言というものもありますが、ご自身がどのような遺言書を残すのが良いか検討する際には、ぜひ専門家にご相談ください。
ところで、公正証書遺言ですが、年々作成する人が増えていて、日本公証人連合会の発表によると、平成25年の作成数は、前年比9%増の約9万6千通だそうです。
皆様はもう遺言書の準備はお済みですか?
相続アドバイザー
山口 亜由美
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