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相続アドバイザー/事業承継士/宅地建物取引士/2級FP技能士

山口 亜由美

[弁護士法人山下江法律事務所]

昨年は、1月1日より施行された相続税の増税により相続に対する関心の高まりがあったようです。その増税とは、いったいどういった内容だったのでしょうか。今回はその内容をご一緒に勉強しておきましょう。

一. 相続税の増税とはどういうことか?

個人の皆さんに関係する今回の改正点は4点あります。

①遺産に係る基礎控除の引き下げ、②最高税率の引き上げなど税率構造の変更、③未成年者や障害者控除の引き上げ、④小規模宅地等の特例の適用対象となる宅地等面積の拡大、です。

この中で、いわゆる増税に当たるのが①と②で、①により、相続税の課税対象者が倍増するとも言われています。

 

二. 遺産に係る基礎控除の引き下げ、とはどういうことか?

改正前は、「5千万円+1千万円×法定相続人の数」だった基礎控除額が、改正後は、「3千万円+6百万円×法定相続人の数」となり、これまでの6割になってしまいます。

例えば、妻と二人の子のある夫が亡くなった場合、これまで8千万円だった基礎控除は4千8百万円です。

これぐらいの額ですと、自宅不動産と老後の蓄えのあったご家庭では、意外と簡単に納税が必要になるのではないでしょうか。

三. 遺産が基礎控除を超えたらどうすればよいか?

相続税対策を考える必要があります。

「配偶者の税額軽減」や先述の④などもそうです。

ただし、これらの特例の利用は、相続開始後10ヶ月が期限(相続税の申告と納税の期限でもある)となっています。相続開始後に時間の制約がある中で検討するには厳しいものがあります。

相続開始前にしかできない対策もありますので、ご自身の財産が相続税の基礎控除額を超えそうだ、と思ったら、税理士に相談するとよろしいでしょう。

四. 平成27年1月1日施行とはどういうことか?

年末に受けたお問合せの中に「来年から相続税が上がるから、遺産分割協議は年内に終わらせた方が良いのか」というご質問がありました。

「平成27年1月1日以後に相続または遺贈により取得する財産にかかる相続税について適用される」というのが分かりにくかったようです。

相続は被相続人の死亡と同時に始まるので、今年1月1日以降に亡くなった方の相続が対象となります。

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