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相続コラム はなまる知恵袋

法務局における自筆証書遺言の保管制度の創設


更新日: 2020 . 08.23

担 当
大野 博満のプロフィール写真

「相続対策」「相続手続き」の専門家です


相続手続サポートセンター長

大野 博満

[セブン合同事務所/相続手続サポートセンター広島]

書籍を買い、インターネットで調べて、はたまた専門家に相談して
やっとの思いで作成した自筆証書遺言の保管をどうしていますか?

 

現状、自筆証書遺言に係る遺言書は、作成した後自宅で保管され
ることが多く、作成した本人もどこに置いたか失念することもあり
紛失のおそれがありました。
いざ相続が開始して、家族が遺言書を探してみても見当たらないこ
とも。

 

逆に遺言書を発見しても、その発見した相続人により遺言書の廃棄,
隠匿,改ざんが行われるおそれがありました。

 

また、遺言書は作成していないだろうということで、相続人の間で
遺産分割協議を行い、相続の処理をした後に遺言書が発見されたケ
ースもあります。

 

その場合、遺言書の内容とかけ離れた遺産分割協議であった場合、
相続人の間で紛争に発展するおそれがあります。

実際あった事例を一つ紹介します。

被相続人   A
法定相続人  Aの兄弟姉妹と姪の 5名
財産  不動産・預貯金2億円
遺言書 発見できず
依頼人 姪

 

問題点
①不動産は、田舎にあり誰も取得したくない。

②遺言書がないため、遺産分割協議となる。

③兄弟姉妹は、姪に対し相続放棄をするよう積極的に促す。

 

この状況で姪は、他の相続人は叔父叔母にあたるため、思いとは違う
が、言われる通りに次のとおりの遺産分割を承諾しようと思うとの連
絡を受けた。

 

1.不動産は、姪が相続。
2.預貯金は、姪が5%、その残余は兄弟姉妹が均等に相続する。
であった。

 

その連絡を受けた翌日、事件は起きた。

 

家の掃除と風を入れ替えようと、姪の家族がAの家に赴き、掃除など
をしているとき、ふと食器棚に目をやるとその裏に通帳と一緒に遺言
書を発見したのだそうです。

 

遺言書の内容を聞くと、全財産を姪に相続させる。との内容であった。
作成日付は、Aが亡くなる2年前。

 

この知らせを聞いた他の相続人については、ご想像にお任せします。

 

その後、遺言書は本物かどうかの筆跡鑑定をするべきとか、本物で
あったとしても認めないとか、結局法廷に持ち込まれ、最終的に和解
が成立しました。

 

当初ご相談をいただいてから2年の月日が流れていました。
当事者全員疲れ果てているご様子でした。

 

 

この事案について、最初から遺言書の存在が分かっていれば、紛争を
避けられたとは言いませんが、少なくとも他の相続人にとってみれば、
相続できるものと大いに期待を膨らませていた中、突然相続できなく
なるとしたら、その胸中は想像に難しくありません。

 

 

ちなみに、他の相続人には遺留分がありませんので、遺言書のとおり
手続きをしても良いところですが、このような経緯の中であったため、
姪は和解という選択をして終止符を打つことにしたそうです。

 

 

まさか食器棚の裏に保管?していたとは想像すらできませんが、よく
見つけられたなということですが、遺言書の存在が分かっていれば、
防げたかもしれないということを教えてくれる事案でした。

 

 

遺言書を作成する際に、方式に則って正しく書くことは大事ですが、
見つけてもらわないと意味を成さなくなるので、保管方法についても
検討が大事です。

 

 

そこで、2020年7月10日から法務局において、自筆証書遺言の
保管制度が施行されましたので、ご紹介をしておきます。

 

 

冒頭に述べましたように、従来、自筆証書遺言については、その保管
の問題や変造、廃棄等の恐れが多分にありました。

 

その点を解消するため、自筆証書遺言について遺言者本人の申し出に
より遺言書を一定期間法務局(遺言書保管所)が預かってくれるよう
になりました。

 

更に、この制度による自筆証書遺言は家庭裁判所の検認手続きが不要
となるところも大きな改正点です。

 

また、データ化して保管するため、一定の者からの遺言書の閲覧、証
明の請求が可能で、遺言の有無も検索が可能となります。

 

 

実際にやってみないと分からないこともあるので、やってみました。

 

広島法務局 3階(合同庁舎内)

 

所要時間はおよそ30分程度。
手続きに必要な書類や要領は

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html

の法務省ホームページにてご確認下さい。

やってみるとそこまで難しくはない感触でしたが、書類を一つでも忘
れたら再度赴くことになるのでそこは注意が必要です。

 

また、本人が自ら赴く必要があり、代理人では手続きができないこと
、遺言者や法定相続人の住所に移動があれば、その届出をしなけれ
ばならないのでそこは面倒かな?と思いました。

 

しかし、いいところはやはり法務局が保管してくれることと、保管し
た際に保管証を発行してくれるので、それをそのまま家族なりに渡
しておけばいざという時に困らないと思いました。

 

法務局への保管の方法もあることをご紹介しましたが、やっぱり遺言
書の内容も大事です。

法務局では、遺言書の保管や形式的なところは見てくれますが、内容
についてまでは見てくれません。

 

遺言書の相談でよくあるお話しなのですが、遺言書を作成したので大
丈夫かどうか見てくださいというものです。

 

このご相談の困るところが、内容をチェックするとなると、その裏付
けとなる資料、例えば戸籍とか財産が分かるもの等が必要です。

 

資料がなければ一言一句までチェックできないので、形式的にどうか
をチェックすることになるのですが、おおよそ6割弱くらいの方が修
正が必要でした。

 

例えば

①誤字の訂正の仕方。

②不動産の所在の記載方法。

③相続人に対して「遺贈」すると記入している。または「与える」と
記載している。

④その他の財産のことに言及がない。 etc

今回は説明を省きますが、遺言書を書かれる方にとってはちょっとぐ
らい大丈夫だろうと思われることもあるのでしょうが、結構致命的な
問題になったりします。

例えば上記④についてですが、不動産を誰々に相続させる。と書いて
はあるものの、預金その他について書いてない場合、書いてない預金
その他の財産は、遺産分割協議をすることになります。

 

結果、不動産をもらう方は不動産のみ、その他預金はその他の相続人
で分けることにも繋がります。

 

それでよければ良いのですが、例えば不動産を長男に引き継がせ、墓
守も頼みたい場合などの将来の家のことをお願いするのには、お金が
必要になります。

 

そこが抜け落ちていると、不動産を相続したものの負担だけを背負わ
されていると感じる方もいらっしゃいます。

 

せっかく作成しても、使えない遺言や受け継ぐ立場の方にも配慮した
ものになっていないと良い遺言とはいえないかもしれません。
内容や形式的な不備をなくすためには、やっぱり専門家に相談して
作成することをお勧めします。

 

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大野 博満

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