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「生前対策」「おひとり様の老後問題」の専門家です


行政書士/宅地建物取引士/遺品整理士

永戸 康弘

[行政書士法人ライフ]

 

相続手続きは、多くの方にとって初めての経験で、「何から手をつけていいのか分からない」そんな相談をよく受けます。

 

また、なかにはご自分でなんとか頑張ってみたものの「最後までできずに放っている」や「名義変更のとき、一部の不動産が漏れていた」そんな方もいらっしゃいます。相続手続きは複雑なうえに専門の知識が不可欠です。はなまる相続では煩雑な相続手続きにお困りのあなたを親身になってしっかりとトータルサポートいたします。

相続手続きの流れ

1.相続人を確定する

2.相続財産を確定する

3.遺産分割協議をする

4.遺産の名義変更をする

 

1.相続人を確定する

まず、誰が相続人となるのかを確認する必要があります。相続人になれる順番は法律で決まっており、次のようになります。

 

配偶者    → 常に相続人

子供(第1順位) → 配偶者とともに相続人

父母・祖父母など直系尊属(第2順) → 子供がいないとき相続人

兄弟姉妹(第3順位) → 子供も直系尊属もいないとき相続人

 

戸籍上の配偶者は常に相続人になります。

 

ただし、内縁関係にあった方や離婚された方には、相続権は発生しない点に注意が必要です。

 

次に、故人に子供がいる場合には、その子も相続人になります。

 

子供は第一順位の相続人です。実子であっても養子であっても、相続する権利に差はありません。

 

養子は、実の親と養親の両方の相続人になることができます。

 

ただし、家庭裁判所の特別養子縁組の場合には、実の親の相続人にはなれません。

 

 

故人に子供がいない場合、父母・祖父母などの直系尊属が相続人になります。

 

直系尊属は第2順位の相続人となります。

 

さらに、子も直系尊属もいない場合、兄弟姉妹が第3順位の相続人となります。

 

 

具体的な手続きとしては、亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍謄本(改製原戸籍、除籍謄本の場合もあり)と住民票の写し(または戸籍の附票)を各自治体から取り寄せます。

 

また、各相続人の現在の戸籍謄本(または戸籍抄本)と住民票の写しを取得します。

 

2.相続財産を調査する

 

相続人が確定したら次にしなければならないことは、「相続財産の調査」です。

 

預貯金や上場株式などの有価証券がどの銀行・証券会社にいくらあるのか、不動産の名義は誰になっているのかを法務局で、不動産の固定資産評価額を市役所で確認します。

 

相続財産を計算するためには、土地や家屋などの不動産、現預金、有価証券、貸付金、(被相続人が個人事業主なら)事業にかかわる売掛金、などといった「プラスの財産」から、住宅ローンやその他の借入金、固定資産税の未払い分などといった債務、すなわち、「マイナスの財産」まで、漏れのないように調べなければなりません。

 

また、民法上の相続財産ではありませんが、被相続人の死亡によって支払われる生命保険金や死亡退職金といった、相続税の計算上算入しなければならない、「みなし相続財産」なども、その有無や金額などを調査する必要があります。

 

3.遺産分割協議をしよう

民法は、遺言書がない場合における法定相続人とその相続割合について定めています。

 

しかし、これは目安としての割合に過ぎず、具体的な財産を誰が相続するかは、相続人全員による「遺産分割協議」で決める旨のみ定めています。

 

遺産分割協議では、相続人のなかに配偶者がおられる場合は、ひとまず配偶者が全部相続するというのも良いでしょう。

 

相続税がかかる方は、安くなる分け方を選択するのも良いでしょう。

 

遺産がお金だけであれば、法定相続分にしたがって分けるもの良いと思います。遺産分割協議に正解はありません。

 

では、相続不動産はどう分けたら良いのでしょうか?

 

相続が発生し子どもたちで実家を相続することになったが、すでにそれぞれに持ち家がある、または、将来実家に戻って住むことはないなんて場合には遺産をどう分けたら良いのでしょうか?

 

不動産を相続する場合にどのように分けるかも、前述のとおり遺産分割協議と言われる話し合いによって決まります。

 

不動産の遺産分割には3種類の方法があり、以下のとおりです。

 

現物分割

例えば、遺産が不動産、株と現預金だとします。その遺産を3人の相続人で分割する場合、1人が不動産、1人が株、1人が現預金とそれぞれが、現物を相続します。この方法は分割がしやすいですが、その反面、遺産としての価値がそれぞれ異なり、不公平な分配方法となる可能性があります。

 

換価分割

換価分割では、まず不動産などの遺産をすべて換金します。そして、その換金された金額を相続人で分配します。この方法では全ての相続人に平等に金銭という形で相続が行われます。しかし、例えば相続人の1人が被相続人と同居していた場合など、その家に住み続けたい者がいると換金に反対する可能性があり、換価分割ができないおそれがあります。

 

代償分割

代償分割では、複数人いる中の特定の相続人が残された財産を相続し、その相続人が他の相続人に対して相当の金銭を支払う方法です。例えば、相続人の1人が遺産である実家を相続する代わりに、もう2人の相続人に代償金として1,000万円ずつを支払うという方法です。

 

4.名義変更手続をしよう

遺産分割協議まで完了すると、次は、預金の解約や不動産の名義変更手続きが待っています。

 

いくら協議がまとまっても、不動産を名義変更しないでいると第三者には自分のものとして認めてくれません。この名義変更手続きは、ことのほか煩雑に感じるものですが、短期間に集中的に済ませることがポイントです。これらの手続きを名義変更完了まで進めるためにも、難しいと感じたら専門家に相談するほうが良いでしょう。

 

また、どの手続きにもほぼ共通して必要な書類があります。次の3点です。

亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本(改製原戸籍・除籍謄本の場合もあり)

相続人の戸籍謄本(改製原戸籍・除籍謄本)

印鑑証明書付遺産分割協議書

 

これは原則としての添付書類で、事情により必要書類が異なる場合があります。

 

以上のとおり、相続手続きは複雑な上に専門の知識が不可欠です。はなまる相続では煩雑な相続手続きにお困りのあなたを親身になってしっかりとトータルサポートいたします。お気軽にお問い合わせください。

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