生命保険は、相続が発生した時に受取人(相続人)に支払われます。

この生命保険、2つの条件を満たせば、保険金を非課税で受け取れることをご存じですか?

※相続放棄した法定相続人もその数に入れられます。

 

その条件とは

  • 契約者(保険料※負担者)= 被保険者 であること
  • 【500万円×法定相続人の数】までは非課税

 

2についてはご存じの方も多いと思いますが、意外と見落とされているのが、誰が契約者(保険料※負担者)なのか?です。

そうです。だれが保険料※を負担しているのかが重要なのです。

 

よくある例

・独身の時に親が入ってくれた保険の保険料※がそのまま親の口座から引き落とされている

・共働きの妻が保険に入った。契約者は妻だが保険料※の引き落とし口座は夫名義にしている

 

ポイント

  • 相続税が課税されるされないにかかわらず、生命保険に加入する時は、法定相続人数を考慮しましょう。
  • 今ご加入している保険の「契約者」「保険料※負担者」「被保険者」を確認しましょう。

 

※保険料=掛け金です。

 

国税庁HP

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4114.htm

https://www.nta.go.jp/


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